★相続税申告パック★

 

小規模な相続案件 (事案の案件により報酬は変わります。)

 

【サポート内容】

準確定申告書の作成

★準確定申告★

準確定申告は、期限は4カ月以内

準確定申告とは、被相続人(亡くなった人)の生前の所得に対する確定申告のことを指します。

納税者本人が亡くなっているので、相続人が代わりに作成・提出します。 

準確定申告の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4カ月以内です。

※1月1日から亡くなった人の死亡日までに生じた所得について所得税を計算します。

相続税申告書の作成

★相続税の申告手続★

[概要]

相続税の申告書及び申告のしかたについて掲載しています。

[手続対象者]

相続税の申告が必要な方

相続税の申告の要否については「相続税の申告要否判定コーナー」もご確認ください。

[提出時期]

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出して下さい。

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申告書等を作成・提出※してください。

詳しくはe-Taxホームぺージの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

 

※ 申告の内容によってはe-Taxをご利用いただけない場合がありますので、その場合は書面で申告書等を作成の上、持参又は送付によりご提出ください。

 

遺産分割協議書の作成

◎相続登記の申請の流れ 遺産分割協議による相続登記の申請は、通常、次のス テップ①からステップ⑤までの流れで行います。

<ステップ①> 戸籍関係書類の取得 ~相続開始の証明と法定相続人の特定

<ステップ②> 遺産分割協議・協議書の作成 ~協議・話し合いによる土地・建物の 所有者の確定とその書面化

<ステップ③> 登記申請書の作成 ~法務局(登記所)提出書類の作成

<ステップ④> 登記申請書の提出 ~法務局(登記所)へ提出

<ステップ⑤> 登記完了 ~法務局(登記所)から登記完了証・ 登記識別情報通知書の交付

◎<ステップ①> 戸籍関係書類の取得 相続の開始があったことを証明し、また、法定相続人 を特定するための戸籍関係書類(戸籍の記録事項証明書 (戸籍謄抄本、除籍謄抄本))を取得します。

相続登記の申請に必要な戸籍関係書類 相続登記の申請では、戸籍関係書類(戸籍の記録 事項証明書(戸籍謄抄本、除籍謄抄本))によって、 ①相続が開始したこと(土地・建物の所有者が死亡 した事実)を証明するとともに、②法定相続人を特 定する(他に相続人がいないことを証明する)必要 があります(注)。

(注) 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの経緯が分かる戸 籍関係書類(戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本、除籍謄抄本)) を取得します。婚姻などによって新戸籍の編製がされている場合に は、その新しい戸籍から古い戸籍にさかのぼって相続人が誰である か(他に相続人がいないこと)を確認します

 

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