★準確定申告★
1. 準確定申告は、期限は4カ月以内
準確定申告とは、被相続人(亡くなった人)の生前の所得に対する確定申告のことを指します。
納税者本人が亡くなっているので、相続人が代わりに作成・提出します。
準確定申告の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4カ月以内です。
※1月1日から亡くなった人の死亡日までに生じた所得について所得税を計算します。
2. 準確定申告の手続きの流れ
準確定申告の期限は4カ月と非常に短いのでスムーズに進める必要があります。
2-1. 準確定申告の要否の確認
亡くなった人が前年分の確定申告書を作成しているかを、確認する必要があります。
その申告内容を確認したうえで、個人事業や不動産賃貸、個人年金等がある場合は、準確定申告が必要です。
2-2. 準確定申告を誰が行うかを決めます
相続人等が2人以上いる場合、準確定申告の提出方法は2パターンあります。
1つは相続人代表を決めて各相続人等が連署を行い、準確定申告書を1つにまとめて提出する方法です。
相続人代表者は税務署から送付される書類や問い合わせの対応を行うことになります。
もう1つは、各相続人各々が準確定申告書を提出する方法です。
この場合は、その申告書を提出した相続人等は他の相続人等に申告内容を通知する必要があります。
2-3. 準確定申告に必要な書類を準備
準確定申告の必要書類は以下の通りです。
①確定申告書
②青色申告決算書または収支内訳書
③確定申告書付表
④準確定申告の確認書
⑤委任状
⑥源泉徴収票、控除証明書など
⑦マイナンバーの関連書類
※詳細についてはお問合せ下さい。。
2-4. 準確定申告書を作成し、提出
準確定申告書は亡くなった人の住所地を管轄する税務署へ提出します。
申告書の書き方についてはお問合せ下さい。
準確定申告は、通常の確定申告よりも提出書類が増えるにも関わらず、期限は4カ月しかありませんので、相続税の申告とともに当会計事務所に依頼するとよりスムーズに手続きをすることができます。
3. 準確定申告の必要書類
準確定申告の必要書類の詳細について説明します。
3-1.確定申告書(所得税及び復興特別所得税の確定申告書)
準確定申告は通常の確定申告書と同じ様式で作成します。
2022年までは所得の種類によって確定申告書Aと確定申告書Bが使い分けられていましたが、2023年の確定申告から確定申告書Aが廃止され申告書の様式が統一されましたので、2023年以降の準確定申告からは統一された申告書で準確定申告書を作成することになります。
3-2.青色申告決算書または収支内訳書
亡くなった人が個人事業や不動産賃貸を行っていた場合、青色申告決算書(亡くなった人が青色申告承認申請書を提出している場合)。または、収支内訳書を作成します。
この書類も通常の確定申告の時に提出する書類と同じ様式で作成します。
3-3.確定申告書付表
相続人等が2人以上いる場合、「死亡した者の_年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」を提出します。
この付表には、相続人代表の氏名や各相続人の情報などを記入します。
付表の様式は国税庁のサイトからダウンロードできます。
3-4.準確定申告の確認書
相続人等が2人以上いる場合でe-Taxによる電子申告(以下「e-Tax」)により準確定申告書を提出するときは、相続人等は相続人代表に準確定申告の提出を委託する旨を記入した確認書を提出します。
確認書の様式は国税庁のサイトからダウンロードできます。
3-5.委任状
相続人等が2人以上いる場合で準確定申告に係る還付金を相続人代表が一括して受領するときは、各相続人が署名した委任状を提出します。
委任状の様式は国税庁のサイトからダウンロードできます。
3-6.源泉徴収票、控除証明書など
準確定申告書を提出するときに添付または提示しなければならない書類があります。
給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、生命保険料の控除証明書、地震保険料の控除証明書、寄付金控除証明書、医療費控除の明細書など該当する項目があれば添付または提示します。
申告書に添付・提示する書類については国税庁のサイトが参考になります。
3-7.マイナンバーの関連書類
準確定申告書を提出するときは相続人等のマイナンバー関連書類の添付または提示が必要です。
【マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合】
マイナンバーカードの表面及び裏面の写し
【マイナンバーカードを持っていない場合】
通知カード(または住民票の写しなどマイナンバーの記載のある書類)及び運転免許証やパスポートなど身元確認ができる書類